年末調整の社会保険料控除につて
妻が昨年末に退職し、今年は失業保険を受給しているので、私の扶養としていませんが、
妻が払った健康保険(継続)と国民年金の払込額が、
私の年末調整の社会保険料控除になると聞きました。

年末調整の期限はあとわずかなのですが、なにか用意するものが必要なのでしょうか。

なお、健康保険(継続)は振込み用紙で支払いましたが、
国民年金は妻の銀行口座から口座払いとしています。

分からないことばかりなので、ご教示お願いします。
雇用保険受給中は奥様を社会保険の被扶養者にはできませんが、雇用保険の失業手当は非課税ですので所得税の扶養配偶者にはできます。
つまり、今年あなたは配偶者扶養控除が受けられます。
また、奥様の国民年金や国民健康保険料をあなたが支払ったのであれば、納付書の氏名が奥様であっても、あなたは社会保険料控除が受けられます。
奥様の国民年金の社会保険料控除証明書はご自宅に届きますので、それを添付して年末調整で申告してください。
現在、傷病手当受給中でようやく復職の目途が立ってきた状況です。しかし病気の原因が職場にあり復職せず退職しようかと考えております。傷病手当受給期間14か月、この期間中の雇用保険の支払いはしておりません。
よって退職を選択した場合就職活動期間中の失業保険の給付は可能なのか?可能な場合基本給はどう計算するのか?(傷病手当受給期間中は源泉0円でした)以上を教えてほしいです。
失業給付の受給要件は離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が必要です。この条件だと、質問者様の場合、過去2年間では24-14=10ヶ月となり、要件をみたさなくなります。
しかし、病気などで引き続き1ヶ月以上働けない期間があるときは、その期間最大4年まで延長できるのです。

つまり、休職前の12ヶ月を対象にできるというわけです。
結論としては、受給は可能、賃金の計算は休職前直近の6ヶ月(賃金支払基礎日数11日以上の月)となります。
失業保険の賃金日額について
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。

1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得

3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)

では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?

実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
復帰せずに退職したとしてです。

>私傷病休暇をとる

その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。

日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
今年3月で派遣満了となり退社します。4月より、失業保険をもらいながらの職探しです。また、今年結婚予定でもあります。
1~3月までの総額給料45万(総支給額)。
ここで、扶養内で働ける職を探すとなると、1-3月までの給料分もみられるのでしょうか?

失業手当をもらってる間は、扶養には入れないのはわかっております。
彼の仕事は、厚生年金・健康保険あり。また、彼の手取りが17万+ボーナス1カ月分なため、彼の給料だけでは十分でありません。社員・派遣でさがすべきかも悩んでおります。

ただわたくし、34歳なため、非常に条件も厳しくまた子供をつくるタイミングも考えるとパートな方がいいかとか、いまは、お金をためるべきか悩んでいます。 タイミング的にもまたは経験のある方、これでも、生活なんとかなってるという方いろいろ教えてください。
税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の話なのか、どちらのつもりです?

控除対象配偶者は、1月から12月までの収入により計算される今年の所得金額により決まります。
つまり、12月31日に、今年の収入により結果として確定することです。

被扶養者・第3号被保険者は、いま現在得ている継続的な収入が今後1年間続くと考えた場合の年収によります。
「失業手当をもらってる間は、扶養には入れない」というのは、基本手当の日額を年額換算して判断される、ということです。
ただし、被扶養者の判断については、保険者(運営団体)により細かい基準が違います。
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